2017年12月1日 資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段「ワイシャツ御仕立券」「紳士服お仕立券」の払い戻しのお知らせ |
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段「ワイシャツ御仕立券」「紳士服お仕立券」の払い戻しのお知らせ平成29年11月30日に取扱いを終了いたしました、当社発行の前払式支払手段である「ワイシャツ御仕立券」と「紳士服お仕立券」について、下記の通り未使用残高の払い戻しをいたしますので、お申し出期間内にお申し出くださいますようお願いいたします。 記1.払い戻しを行う前払式支払手段発行者の商号株式会社 丸広百貨店 2.払い戻しの対象となる前払式支払手段の種類・ワイシャツ御仕立券(4,000円券、5,000円券、6,000円券、8,000円券) 3.払い戻しのお申し出期間平成29年12月1日(金)から平成30年2月28日(水)まで 4.お申し出の方法当社川越店・上尾店・入間店いずれかの紳士服売場に「ワイシャツ御仕立券」または「紳士服お仕立券」をお持ちください。 5.払い戻しの方法お申し出いただきました各売場におきまして、「ワイシャツ御仕立券」または「紳士服お仕立券」と引き換えに、未使用残高全額(手数料なし)を現金にて払い戻しいたします。 ※払い戻しは、それぞれのお仕立て券のみとなり、生地代は払い戻しの対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 6.払い戻しに関するお問い合わせ先・まるひろ川越店 4階・紳士服売場☎049-224-1111(大代表) 平成29年12月1日 埼玉県川越市新富町2丁目6番1号 株式会社 丸広百貨店 |
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